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SEO・SEM・LPOの依頼に関する契約書

    発行者:デザイン事務所Web Life Quality
    担当者:河原 知史

    本契約書はデザイン事務所Web Life Quality(乙)が、事業者(甲)にマーケティング活動及びそれに付随するコンテンツ制作、およびディレクション業務を委託する際の契約書です。
    マーケティング活動の定義は人的な手動によるもの、人工知能によるもの、ソフトウェア、プログラミング等を指します。

    甲は乙から依頼を受ける際に以下のルールを遵守しなければいけません。

    提出する知的財産の運用について


    甲はコンテンツ制作に必要な素材や知的財産物を乙から預託した際に無断で転載・複製・第三者への共有・一切の商用利用をしない。
    知的財産物を加工・編集した場合も該当します。

    甲は社内でデータ共有する場合は、そのデータを運用する担当者の氏名を乙に対して提出する事。
    甲はデータを社外へ持ち出す、またはクラウド等で共有する際はその運用方法、および担当者の氏名を事前にチャット、メール、書面いずれかの方法で説明する事。

    甲は乙の著作物を無断で譲渡、複製、模造した際には法的手段に応じる事。

    同意

    制作料とフィーについて

    甲は乙から業務委託を受けたサービスを提供するにあたり、その発生する費用、支払い方法、支払時期をチャット、メール、書面いずれかの方法で提出する事。

    同意

    提供するサービスについて

    甲は提供するSEM・SEO・LPOサービスの効果、期待値、計画、目標をチャット、メール、書面いずれかの方法で乙に明確に提出する事。

    ・単語の定義
    SEMとは乙がエンドユーザーに提供するサービスの魅力を理解し、それを求めるエンドユーザーが使用する可能性の高いキーワード群をデータ化する事から始まる。そしてSEO開始後もGoogleアナリティクスやヒートマップデータ(乙が共有)を用いてトラフィック数、CVR、LTV等の向上改善に寄与する行為。

    SEOとはSEMのタスクによって定められたキーワードで上位5位以内を達成する事を指す。それ以外のパフォーマンスはSEOとして認識しない。
    LPOとはSEO、SEMによって甲が制作するWEBサイトへキーワード集客するユーザーのニーズを理解、分析、学習し、そういったユーザーの求める行動を導線設計する行為を指す。

    ・サービス説明
    甲はマーケティング活動開始後のサービス内容について乙とチャット、メール、書面いずれかの方法で提出する事。
    サンプル:アクセス解析に関するサポートはいつやるか、何をするか、何を提供するか、無料で出来る事、有料になる事、Googleアナリティクスの共有など。

    甲は乙からキーワードを変更、調整を依頼された際のルールを明記する事。(費用の有無、キーワードの個数、変更可能な時期、所要時間の目安、やるか、変更しないほうがよいと判断した理由を伝えるなど)

    ・目標の定義
    目標のガイドラインは以下のとおりです。

    SEOは検索エンジン3位以内とする事。

    LPOはGoogleアナリティクスのコンバージョン設定したCVR値を8%以上とする。

    ・計画の変更と調整
    乙は甲に対して、Googleの検索アルゴリズムの変更等による影響を考慮し、完全なる集客効果の保証をしない。

    しかし乙は甲から提供されたサービスのパフォーマンスが甲が立てた当初の目標よりも著しく低い時、改善プランと行動計画を要請できるものとする。
    甲はそれを5営業日以内に乙に対して具体的にテキスト、チャット等を使って明記し、目標達成に向けて実行管理する事。またそれ以上の日数を要する場合は、延長の申請を乙にする事。
    その申請期限は要請から3営業日以内とする。

    ・不履行のルール
    上記の項目が不履行である事が確認された場合、特定商取引法、消費者契約法に基づき、契約の解除と費用の返金に応じる事。
    なお著作権の運用ルール違反については上記に加えていかなる法的手段にも応じる事。

    同意

    署名