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デジタルコンテンツ契約書

    発行者:Web Life Quality
    担当者:TOMOFUMI KAWARA

    デザイン事務所Web Life Qualityの納品物を商用目的で利用される方は、以下の項目を充分にご理解頂いた上で運用するものとします。

    納品物の著作権について


    ご依頼の制作物に関する著作権は、日本グラフィックデザイナー協会、および法律の定めるルールに基づき運用されます。

    原則としてデザインコンテンツは意匠法または著作権法によって保護されています。
    特に「グラフィックデザイン」は、主に著作権法で保護されますが、著作権は正式な譲渡契約や明確な合意がなければ譲渡されません。

    一般的に依頼主はデザイナーにデザイン料を支払った事により、納品物の著作権は依頼主にあると思われがちですが
    法律上では正式な契約や合意がなければ著作権は譲渡されず、デザイナーまたは制作会社に無断で使用、改変、複製等をすることは許可されていません。

    ですが当デザイン事務所では、例外として納品物の自由な利用範囲として以下の様に定めております。

    ・WEB上でのブランディング、マーケティング等を目的とする場合の利用

    参照:http://www.iwate21.net/ifile/cyosaku.html

    同意

    制作料とロイヤリティ・フィーについて

    デザインコンテンツの制作に発生する制作費とロイヤリティ・フィーは個別に扱われます。

    制作費は制作に関する時間的、スキル等に対する価値とし
    ロイヤリティ・フィーはデザインコンテンツがもたらすブランド価値、認知度の向上、売上の向上など
    デザインコンテンツの商用利用に対する価値として一般的に支払われています。

    事例:ディズニーの著作物の場合
    日本のディズニーを運営する株式会社オリエンタルランドは米国のディズニー社に対し5年契約でロイヤリティを支払っています。実際の額では売上に対する約6.7%相当がロイヤリティ・フィーです。
    http://samurai-bunseki.com/company-analysis-of-orientalland/#i-4

    一部のデザイン事務所では制作費の中にロイヤリティ・フィーの譲渡金が事実上含まれているケースがありますが
    納品後の運用時にトラブルが発生する場合も多く、予め製作者と依頼主の間で共通ルールを定める事で双方にとって健全な運用へと繋がります。

    当事務所が定めるロイヤリティ・フィールールは以下のとおりです。

    ・WEB上での商用を目的とする場合は依頼主はロイヤリティを支払う必要はありません。

    ・著作物を商用目的で印刷する際は、依頼主は印刷物を利用して得たサービスの売上金から5%を支払います。
    例外として印刷物の制作を当事務所に依頼される場合はロイヤリティは発生しません。

    ・著作権を譲渡する際には依頼主はロイヤリティの譲渡金を支払います。
    金額は依頼主のビジネスモデルによって様々です。
    社会的な影響度やサービス内容によってデザインコンテンツの価値は変動します。
    参考例:小規模ビジネス 5~10万円 コーポレートデザイン 30~100万円

    同意

    ペナルティについて

    著作物を当事務所の無断で譲渡、複製、模造した際にはいかなる法的手段も問いません。

    同意

    署名